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参考資料1:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30490.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第8回 1/26)《厚生労働省》
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3 日本国外において実施される研究
⑴ 我が国の研究者等が日本国外において研究を実施する場合(外国の研究機関と共
同して研究を実施する場合を含む。)は、この指針に従うとともに、研究が実施され
る国又は地域の法令、指針等の基準を遵守しなければならない。ただし、この指針
の規定と比較して研究が実施される国又は地域の法令、指針等の基準の規定が厳格
な場合には、この指針の規定に代えて当該研究が実施される国又は地域の法令、指
針等の基準の規定により研究を実施するものとする。
⑵ この指針の規定が日本国外の研究が実施される国又は地域における法令、指針等
の基準の規定より厳格であり、この指針の規定により研究を実施することが困難な
場合であって、次に掲げる全ての事項が研究計画書に記載され、当該研究の実施に
ついて倫理審査委員会の意見を聴いて我が国の研究機関の長が許可したときには、
この指針の規定に代えて当該研究が実施される国又は地域の法令、指針等の基準の
規定により研究を実施することができるものとする。
① インフォームド・コンセントについて適切な措置が講じられる旨
② 研究に用いられる個人情報の保護について適切な措置が講じられる旨
第2章 研究者等の責務等
第4 研究者等の基本的責務
1 研究対象者等への配慮
⑴ 研究者等は、研究対象者の生命、健康及び人権を尊重して、研究を実施しなけれ
ばならない。
⑵ 研究者等は、法令、指針等を遵守し、当該研究の実施について倫理審査委員会の
審査及び研究機関の長の許可を受けた研究計画書に従って、適正に研究を実施しな
ければならない。
⑶ 研究者等は、研究を実施するに当たっては、原則としてあらかじめインフォーム
ド・コンセントを受けなければならない。
⑷ 研究者等は、研究対象者等及びその関係者からの相談、問合せ、苦情等(以下「相
談等」という。
)に適切かつ迅速に対応しなければならない。
⑸ 研究者等は、研究の実施に携わる上で知り得た情報を正当な理由なく漏らしては
ならない。研究の実施に携わらなくなった後も、同様とする。
⑹ 研究者等は、地域住民等一定の特徴を有する集団を対象に、当該地域住民等の固
有の特質を明らかにする可能性がある研究を実施する場合には、研究対象者等及び
当該地域住民等を対象に、研究の内容及び意義について説明し、研究に対する理解
を得るよう努めなければならない。
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