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参考資料1:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30490.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第8回 1/26)《厚生労働省》
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イ 既存試料・情報の提供のみを行う者は、⑶ア(ア)又はイ(ア)①若しくは(イ)①によ
り既存試料・情報の提供を行う場合、その提供について既存試料・情報の提供の
みを行う機関の長が把握できるようにすること
ウ 既存試料・情報の提供のみを行う者は、⑶ア(イ)若しくは(ウ)又はイ(ア)②、(イ)②
若しくは(ウ)により既存試料・情報を提供しようとするときは、倫理審査委員会の
意見を聴いた上で、既存試料・情報の提供のみを行う機関の長の許可を得ている
こと
⑸ ⑶の手続に基づく既存試料・情報の提供を受けて研究を実施しようとする場合
⑶の手続に基づく既存試料・情報の提供を受けて研究を実施しようとする場合、
研究者等は、次のア及びイの手続を行わなければならない。
ア 研究者等は、次に掲げる全ての事項を確認すること
(ア) 当該既存試料・情報に関するインフォームド・コンセントの内容又は⑶の規定
による当該既存試料・情報の提供に当たって講じた措置の内容
(イ) 当該既存試料・情報の提供を行った他の機関の名称、住所及びその長の氏名
(ウ) 当該既存試料・情報の提供を行った他の機関による当該既存試料・情報の取得
の経緯
イ 既存試料・情報の提供を受ける場合(⑶ア(ア)又はイ(ア)①若しくは(イ)①に該当
する場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件を満たしていること
(ア) ⑶イ(ア)②に該当することにより、既存の個人関連情報の提供を受けて研究を
行う場合には、⑵イの規定に準じた手続を行うこと
(イ) ⑶ア(ウ)又はイ(ウ)に該当することにより、特定の個人を識別することができ
る既存試料・情報の提供を受けて研究しようとする場合には、6①、②及び⑥
から⑨までの事項を研究対象者等が容易に知り得る状態に置き、かつ研究が実
施又は継続されることについて、原則として、研究対象者等が拒否できる機会
を保障すること
(ウ) ⑶ア(イ)又はイ(イ)②に該当することにより、既存試料・情報の提供を受けて
研究しようとする場合には、9⑴に掲げる要件を全て満たし、9⑵の規定によ
る適切な措置を講ずること
⑹ 外国にある者へ試料・情報を提供する場合の取扱い
ア 外国(個人情報保護委員会が個人情報保護法施行規則第 15 条第 1 項各号のい
ずれにも該当する外国として定めるものを除く。以下同じ。)にある者(個人情
報保護法施行規則第 16 条に定める基準に適合する体制を整備している者を除く。
以下ア及びイにおいて同じ。)に対し、試料・情報を提供する場合(当該試料・情
報の取扱いの全部又は一部を外国にある者に委託する場合を含む。)は、当該者
に対し試料・情報を提供することについて、研究対象者等の適切な同意を受けな
ければならない。ただし、次に掲げるいずれかに該当するときは、この限りでな
い。
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