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参考資料1:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30490.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第8回 1/26)《厚生労働省》
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が拒否できる機会を保障すること
⑶ 他の研究機関に既存試料・情報を提供しようとする場合
他の研究機関に対して既存試料・情報の提供を行う者は、次のア又はイの手続を
行わなければならない。
ア 既存の試料及び要配慮個人情報を提供しようとする場合
必ずしも文書によりインフォームド・コンセントを受けることを要しないが、
文書によりインフォームド・コンセントを受けない場合には、5の規定による説
明事項(当該既存の試料及び要配慮個人情報を提供する旨を含む。)について口頭
によりインフォームド・コンセントを受け、説明の方法及び内容並びに受けた同
意の内容に関する記録を作成しなければならない。ただし、これらの手続を行う
ことが困難な場合であって、次のいずれかに該当するときは、当該手続を行うこ
とを要しない。
(ア) 既存試料のみを提供し、かつ、当該既存試料を特定の個人を識別することが
できない状態で提供する場合であって、当該既存試料の提供先となる研究機関
において当該既存試料を用いることにより個人情報が取得されることがない
とき
(イ) (ア)に該当せず、当該既存の試料及び要配慮個人情報を提供することについて、
可能な限り研究対象者等が拒否できる機会を設けるよう努め、次に掲げるいず
れかの要件に該当する場合であって、9⑴に掲げる要件を全て満たし、9⑵の
規定による適切な措置が講じられるとき
① 学術研究機関等に該当する研究機関が当該既存の試料及び要配慮個人情
報を学術研究目的で共同研究機関に提供する必要がある場合であって、研究
対象者の権利利益を不当に侵害するおそれがないこと
② 学術研究機関等に該当する研究機関に当該既存の試料及び要配慮個人情
報を提供しようとする場合であって、当該研究機関が学術研究目的で取り扱
う必要があり、研究対象者の権利利益を不当に侵害するおそれがないこと
③ 当該既存の試料及び要配慮個人情報を提供することに特段の理由がある
場合であって、研究対象者等から適切な同意を受けることが困難であること
(ウ) (ア)又は(イ)のいずれにも該当しない場合であって、研究対象者等に6①から
⑤まで、⑧及び⑨の事項を通知した上で適切な同意を受けているとき又は次の
①から③までに掲げる要件の全てを満たしているとき
① (イ)①から③までのいずれかの要件を満たしていること
② 当該研究の実施並びに当該既存の試料及び要配慮個人情報を他の研究機
関へ提供することについて、6①から⑤まで、⑧及び⑨の事項を研究対象者
等に通知し、又は研究対象者等が容易に知り得る状態に置いていること
③ 当該既存の試料及び要配慮個人情報が提供されることについて、原則とし
て、研究対象者等が拒否できる機会を保障すること
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