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【参考資料】造血幹細胞移植の概要について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29335.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会造血幹細胞移植委員会(第59回 12/1)《厚生労働省》
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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)
(H24.9.12 公布/H26.1.1 全面施行)(改正法:H30.12.14公布/H31.3.14施行)※議員立法

この法律は、
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、
及び移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する施策の基本となる事項について定めるとともに、
骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業及び臍帯血供給事業について必要な規制及び助成を行うこと等により、
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進を図り、もって造血幹細胞移植の円滑かつ適正な実施に資することを目的としている。

概要
○造血幹細胞の適切な提供の推進に関し、
基本理念、国やバンクを始めとする関係者の責務・連携、基本方針の策定、施策(国民の理解の増進、情報の一体的な提供、
提供者等の健康等の状況の把握及び分析のための取組の支援、バンクの安定的な事業運営の確保、研究開発の促進、国際協力
の推進等)を規定
○骨髄バンク・公的さい帯血バンクを許可制とし、
骨髄バンクに対してはドナーの健康の保護、公的さい帯血バンクに対しては品質の確保に関する基準の遵守など、
業務遂行上必要な義務を課す
○骨髄バンク・公的さい帯血バンクに対する補助を規定
○骨髄バンク・公的さい帯血バンクに対する支援業務を行う支援機関を全国で1個に限り指定(日本赤十字社を指定)
○公的さい帯血バンク以外の事業者が移植に用いる臍帯血の採取・保存・引渡し等の各業務を行うこと及び造血幹細胞移植用と
して人の臍帯血を取引することの禁止【 H30改正で追加 】

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