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【資料1】造血幹細胞移植の現状について (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29335.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会造血幹細胞移植委員会(第59回 12/1)《厚生労働省》
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第52回厚生科学審議会造血幹細胞移植委員会(平成30年8月20日)資料3より抜粋

「造血幹細胞移植」の解釈の明確化について


造血幹細胞移植法第2条第2項に規定する「造血幹細胞移植」とは、以下のアからエまでのすべての要件を満たすもの
が想定される。
ア 造血機能障害を伴う疾病その他の疾病であって厚生労働省令で定めるものについて行われていること。
イ 移植された造血幹細胞(骨髄、末梢血幹細胞又は臍帯血)が骨髄に生着することにより、造血機能又は免疫機能を再
構築させることを目的としていること。当該目的で行われた行為であるか否かの判断は、以下(ⅰ及びⅱのいずれにも
該当するかどうか)によって判断する。
ⅰ.移植された造血幹細胞の拒絶を防止し、又は、原疾患が腫瘍性疾患である場合にあっては腫瘍細胞を根絶又は減少
させるため、移植を行う前に、レシピエント(造血幹細胞移植を受ける者をいう。ⅱにおいて同じ。)に対し、化学
療法又は放射線治療による前処置を行っていること。
ⅱ.移植された造血幹細胞の拒絶を防止し、又は、移植片対宿主病を予防するため、移植を行う前又は後から、レシピ
エントに対し、免疫抑制薬の投与を行っていること。
ただし、原疾患が重症複合免疫不全症である場合、移植した造血幹細胞が生着不全であったため再度の移植を行う場合、
採取した造血幹細胞を採取された者自身に移植を行う場合、その他厚生科学審議会等において医学的見地から妥当と個
別に判断された場合は、移植前処置又は免疫抑制薬の投与を省略することがあるため、この限りではない。
ウ 造血幹細胞の移植が経静脈内投与(骨髄内投与を含む)によって行われていること。
エ 造血幹細胞の移植に用いられた医療技術が、「現在の科学技術水準に照らして,一定の効果があり広く行われる医療
技術として評価」されたものであること。

【参照条文】
■移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)(抄)
(定義)
第二条 この法律において「移植に用いる造血幹細胞」とは、移植に用いる骨髄、移植に用いる末梢血幹細胞及び移植に用
いる臍帯血をいう。
2 この法律において「移植に用いる骨髄」とは、造血幹細胞移植(造血機能障害を伴う疾病その他の疾病であって厚生労
働省令で定めるものの治療を目的として造血幹細胞を人に移植することをいう。以下同じ。)に用いるために採取される
人の骨髄をいう。
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