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【資料1】造血幹細胞移植の現状について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29335.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会造血幹細胞移植委員会(第59回 12/1)《厚生労働省》
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骨髄バンク

ドナー助成制度の導入状況(続き)

ドナー助成制度は、地方自治体ごとに設定しているため、助成対象、助成要件及び助成額については違いがある。
市区町村の主な取組内容
対象

主な要件

助成額



骨髄等の提供を行ったドナーが勤務する事業所
※一部の市区町村のみ実施

骨髄等の提供を行ったドナー


骨髄等の提供が行われた日において、当該市区町村内に住
所を有していること。
○ 同様の目的の他の助成金等の交付を受けていないこと。



当該市区町村内に住所を有するドナーを雇用している県内
の事業所
○ 同様の目的の他の助成金等の交付を受けていないこと。

【対象となる通院及び入院】
・ 健康診断に係る通院
・ 自己血貯血に係る通院
・ 骨髄等の採取に係る入院
・ その他骨髄等の提供に関し、骨髄バンクが必要と認めるもの

上記の要件の他、
ドナー休暇制度を導入していることを対象要件としている自治
体もある。

上記の要件の他、
ドナー休暇制度がある事業所に勤務している場合は除外対象と
している自治体もある(逆もあり)。

※ドナーへの助成のみで、事業所への助成はない場合もある。

1~3万円×骨髄等の提供に要した通院または入院の日数
(5~10日間を上限)

1万円×ドナーが骨髄等の提供のために取得した休暇の日数
(5~10日間を上限)

上記の他、通院と入院で1日当たりの助成額に差を設けたり、
共通商品券で交付したりしている自治体もある。

地方自治体だけでなく、「那賀町の希望を創る株式会社(徳島県)」、「高知黒潮ライオンズクラブ(高知県)」といった民間企業・団体も
独自にドナーへの助成を行っている。

○ 都道府県における市区町村への補助金の有無や市区町村における助成制度の内容に違いがある中で、国として、ドナーが提供
しやすい環境作りのためにできる取組は何か。
○ 助成制度の導入により金銭が関わる場合に、ドナーの善意に基づく任意の提供という観点とのバランスについてどう考えるか。
(参考)移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)
第三条 2 移植に用いる造血幹細胞の提供は、任意にされたものでなければならない

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