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○答申について-2別紙3 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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イ 7日以内の期間
2,000点
ロ 8日以上14日以内の期間 1,500点
2 基本診療料の施設基準等第九の三の
(6)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病室
に入院している患者に対して、入室後
早期から離床等に必要な治療を行った
場合に、早期離床・リハビリテーショ
ン加算として、入室した日から起算し
て14日を限度として500点を所定点数に
加算する。

(7日以内の期間)
2,000点
(8日以上14日以内の期間) 1,500点
2 基本診療料の施設基準等第九の三の
(5)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
に入院している患者に対して、入室後
早期から離床等に必要な治療を行った
場合に、早期離床・リハビリテーショ
ン加算として、入室した日から起算し
て14日を限度として500点を所定点数に
加算する。この場合において、同一日
に区分番号H000に掲げる心大血管
疾患リハビリテーション料、H001
に掲げる脳血管疾患等リハビリテーシ
ョン料、H001-2に掲げる廃用症
候群リハビリテーション料、H002
に掲げる運動器リハビリテーション料
、H003に掲げる呼吸器リハビリテ
ーション料、H007に掲げる障害児
(者)リハビリテーション料及びH0
07-2に掲げるがん患者リハビリテ
ーション料は、算定できない。
3 基本診療料の施設基準等第九の三の
(6)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病室
に入院している患者に対して、入室後
早期から経腸栄養等の必要な栄養管理
を行った場合に、早期栄養介入管理加
算として、入室した日から起算して7
日を限度として400点を所定点数に加算

3 基本診療料の施設基準等第九の三の
(7)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病室
に入院している患者に対して、入室後
早期から必要な栄養管理を行った場合
に、早期栄養介入管理加算として、入
室した日から起算して7日を限度とし
て250点(入室後早期から経腸栄養を開

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