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○答申について-2別紙3 (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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急性期一般入院料6
69点
急性期一般入院料6(月平均夜勤時間超過減
算)
59点
急性期一般入院料6(夜勤時間特別入院基本
料)
48点
(略)
15 19の診断群分類点数表に掲げる入院日(日)のⅢの欄に掲げ
る日数(本表により療養に要する費用の額を算定していた患者
が医科点数表区分番号A308-3に掲げる地域包括ケア病棟
入院料のうち、地域包括ケア病棟入院料1から4までに係る届
出を行っている病棟に転棟した場合にあっては、Ⅱの欄に掲げ
る日数とする。)を超えた入院期間における療養に要する費用
の額の算定については、1から14まで及び16から18までの規定
にかかわらず、第2項の規定の例による。ただし、悪性腫瘍患
者等(化学療法等を実施されたものに限る。)であって、化学
療法等に関する診断群分類区分に係る診断群分類点数表に掲げ
る入院日(日)のⅢの欄に掲げる日までに化学療法等が実施さ
れないものについては、第2項の規定にかかわらず、当該患者
に投与する抗悪性腫瘍剤等の薬剤料を算定することができない

16~20 (略)

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急性期一般入院料6(夜勤時間特別入院基本
料)
49点
急性期一般入院料7
69点
急性期一般入院料7(月平均夜勤時間超過減
算)
59点
急性期一般入院料7(夜勤時間特別入院基本
料)
48点
(略)

15 19の診断群分類点数表に掲げる入院日(日)のⅢの欄に掲げ
る日数(本表により療養に要する費用の額を算定していた患者
が医科点数表に掲げる区分番号A308-3に掲げる地域包括
ケア病棟入院料のうち、地域包括ケア病棟入院料1から4まで
に係る届出を行っている病棟に転棟した場合にあっては、Ⅱの
欄に掲げる日数とする。)を超えた入院期間における療養に要
する費用の額の算定については、1から14まで及び16から18ま
での規定にかかわらず、第2項の規定の例による。ただし、悪
性腫瘍患者等(化学療法等を実施されたものに限る。)であっ
て、化学療法等に関する診断群分類区分に係る診断群分類点数
表に掲げる入院日(日)のⅢの欄に掲げる日までに化学療法等
が実施されないものについては、第2項の規定にかかわらず、
当該患者に投与する抗悪性腫瘍剤等の薬剤料を算定することが
できない。
16~20 (略)