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○答申について-2別紙3 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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区分番号A
302に掲
げる新生児
特定集中治
療室管理料

室後早期から離床等に必要な治療を行
った場合に、早期離床・リハビリテー
ション加算として、入室した日から起
算して14日を限度として500点を所定点
数に加算する。
2 基本診療料の施設基準等第九の五の
二の(7)に規定する基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た
病室に入院している患者に対して、入
室後早期から必要な栄養管理を行った
場合に、早期栄養介入管理加算として
、入室した日から起算して7日を限度
として250点(入室後早期から経腸栄養
を開始した場合は、当該開始日以降は4
00点)を所定点数に加算する。
新生児特定集中治療室管理料
新生児特定集中治療室管理料1
(略)
(31日以上110日以内の期間) 9,157点
新生児特定集中治療室管理料2
(略)
(31日以上110日以内の期間) 7,052点

(新設)

区分番号A 新生児特定集中治療室管理料
302に掲 新生児特定集中治療室管理料1
げる新生児
(略)
特定集中治
(31日以上90日以内の期間)
療室管理料 新生児特定集中治療室管理料2
(略)
(31日以上90日以内の期間)

区分番号A 総合周産期特定集中治療室管理料
303に掲 (略)
げる総合周 新生児集中治療室管理料
産期特定集
(略)
中治療室管
(31日以上110日以内の期間) 9,157点
理料
注1 基本診療料の施設基準等第九の六の
二の(4)に規定する基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た
病院において、胎児が重篤な状態であ

区分番号A 総合周産期特定集中治療室管理料
303に掲 (略)
げる総合周 新生児集中治療室管理料
産期特定集
(略)
中治療室管
(31日以上90日以内の期間)
理料
(新設)

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9,157点

7,052点

9,157点