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○答申について-2別紙3 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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ロ (略)
救命救急入院料4
イ 救命救急入院料
(略)
(15日以上30日以内の期間) 7,797点
(31日以上の期間)
7,989点
ロ (略)
注1 当該病院において、自殺企図等によ
る重篤な患者であって精神疾患を有す
るもの又はその家族等からの情報等に
基づいて、当該病院の精神保健指定医
又は精神科の医師が、当該患者の精神
疾患にかかわる診断治療等を行った場
合は、精神疾患診断治療初回加算とし
て、当該精神保健指定医等による最初
の診療時に限り、次に掲げる点数をそ
れぞれ所定点数に加算する。
イ 基本診療料の施設基準等第九の二
の(5)に規定する基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出
た病院において行った場合 7,000点
ロ イ以外の場合
3,000点
2 基本診療料の施設基準等第九の二の
(6)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
において救命救急医療が行われた場合
には、当該基準に係る区分に従い、1
日につき次に掲げる点数をそれぞれ所
定点数に加算する。
イ~ハ (略)
3 基本診療料の施設基準等第九の二の

ロ (略)
救命救急入院料4
イ 救命救急入院料
(略)
(新設)
(新設)
ロ (略)
注1 当該病院において、自殺企図等によ
る重篤な患者であって精神疾患を有す
るもの又はその家族等からの情報等に
基づいて、当該病院の精神保健指定医
又は精神科の医師が、当該患者の精神
疾患にかかわる診断治療等を行った場
合は、当該精神保健指定医等による最
初の診療時に限り、所定点数に3,000点
を加算する。
(新設)

(新設)
2 基本診療料の施設基準等第九の二の
(4)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
において救命救急医療が行われた場合
には、当該基準に係る区分に従い、1
日につき次に掲げる点数をそれぞれ所
定点数に加算する。
イ~ハ (略)
3 基本診療料の施設基準等第九の二の

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