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○答申について-2別紙3 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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(15日以上30日以内の期間) 6,308点
(31日以上の期間)
6,515点
ロ (略)
救命救急入院料4
イ 救命救急入院料
(略)
(15日以上30日以内の期間) 7,782点
(31日以上の期間)
7,989点
ロ (略)
注1 当該病院において、自殺企図等によ
る重篤な患者であって精神疾患を有す
るもの又はその家族等からの情報等に
基づいて、当該病院の精神保健及び精
神障害者福祉に関する法律(昭和25年
法律第123号)第18条第1項に規定する
精神保健指定医(以下「精神保健指定
医」という。)又は精神科の医師が、
当該患者の精神疾患にかかわる診断治
療等を行った場合は、精神疾患診断治
療初回加算として、当該精神保健指定
医等による最初の診療時に限り、次に
掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算
する。
イ 基本診療料の施設基準等(平成20
年厚生労働省告示第62号)第九の二
の(5)に規定する基準に適合している
ものとして地方厚生局長又は地方厚
生支局長(以下「地方厚生局長等」
という。)に届け出た病院において
行った場合
7,000点
ロ イ以外の場合
3,000点

(新設)
(新設)
ロ (略)
救命救急入院料4
イ 救命救急入院料
(略)
(新設)
(新設)
ロ (略)
注1 当該病院において、自殺企図等によ
る重篤な患者であって精神疾患を有す
るもの又はその家族等からの情報等に
基づいて、当該病院の精神保健及び精
神障害者福祉に関する法律(昭和25年
法律第123号)第18条第1項に規定する
精神保健指定医(以下「精神保健指定
医」という。)又は精神科の医師が、
当該患者の精神疾患にかかわる診断治
療等を行った場合は、当該精神保健指
定医等による最初の診療時に限り、所
定点数に3,000点を加算する。

(新設)

(新設)

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