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○答申について-2別紙3 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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場合に、早期離床・リハビリテーショ
ン加算として、入室した日から起算し
て14日を限度として500点を所定点数に
加算する。
2 基本診療料の施設基準等第九の五の
(11)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病室
に入院している患者に対して、入室後
早期から必要な栄養管理を行った場合
に、早期栄養介入管理加算として、入
室した日から起算して7日を限度とし
て250点(入室後早期から経腸栄養を開
始した場合は、当該開始日以降は400点
)を所定点数に加算する。

(新設)

区分番号A 小児特定集中治療室管理料
301-4 (略)
に掲げる小 (31日以上55日以内の期間)
12,829点
児特定集中 注1 基本診療料の施設基準等第九の五の
治療室管理
二の(6)に規定する基準に適合している

ものとして地方厚生局長等に届け出た
病室に入院している患者に対して、入
室後早期から離床等に必要な治療を行
った場合に、早期離床・リハビリテー
ション加算として、入室した日から起
算して14日を限度として500点を所定点
数に加算する。
2 基本診療料の施設基準等第九の五の
二の(7)に規定する基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た
病室に入院している患者に対して、入

区分番号A 小児特定集中治療室管理料
301-4 (略)
に掲げる小 (31日以上35日以内の期間)
児特定集中 (新設)
治療室管理


(新設)

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12,829点