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資料1-3_電子カルテ情報の提供の仕方について(案) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29319.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ(第5回 11/28)《厚生労働省》
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どういった情報を電子カルテ情報交換サービス(仮称)に保管するか
電子カルテ情報交換サービス(仮称)に蓄積される電子カルテ情報や、提供医療機関から出てくる電子カルテ情報の頻度
等を議論するためには、活用目的を踏まえた上で負担感やセキュリティの観点からも整理が必要
文書情報を各医療情報提供医療機関から電子カルテ情報交換
サービス(仮称)に対して医療情報を送信しておく(PUSH型)

提供医療機関
定期的に電子カルテ
情報を提供する

電子カルテ情報交換
サービス(仮称)
電子カルテ情報交換サービス
(仮称)でのデータ蓄積を行う

閲覧医療機関

国民

閲覧医療機関やマイナポータルから
の依頼が情報取得のトリガーとなる

文書情報を電子カルテ情報交換サービス(仮称) から各医療情報提供医療機
関への医療情報取得依頼をトリガーとして医療情報を取得する(PULL型)

提供医療機関
依頼に応じて情報を
提供する

電子カルテ情報交換
サービス(仮称)
電子カルテ情報交換サービス(仮称)は
提供医療機関を特定する機能をもつ

閲覧医療機関

国民

閲覧医療機関やマイナポータルから
の依頼が情報取得のトリガーとなる

 どういった情報を上記のPUSH/PULL形式で扱うのかの方向性に関して御意見を伺い、
基盤の運用主体や費用等の詳細に関する議論を進めたい。
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