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資料1-3_電子カルテ情報の提供の仕方について(案) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29319.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ(第5回 11/28)《厚生労働省》
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救急・災害時等の電子カルテ情報の利活用について
(現状)代表的な救急・災害時等の診療プロセス
医療機関

患者本人、及び全国の医療機関等に
電子化した電子カルテ情報を共有する
メリットとして、
救急・災害時に、直近の患者の電子
カルテ情報(医療機関において文書
情報と関係ない形で蓄積されたもの)
を把握できる。

診察
患者のこれまでの
• 病歴
• アレルギー
• 感染症情報
• 検査結果
• 処方

救急・災害時等

電カル

患者

医師

患者のこれまでの電子カルテ情報を
閲覧できない

(導入後)代表的な救急・災害時等の診療プロセス
電子カルテ情報交換
サービス(仮称)運営主体

医療機関
診察

電カル

患者

救急・災害時等

医師

患者のこれまでの
• 病歴
• アレルギー
• 感染症情報
• 検査結果
• 処方 等

患者のこれまでの電子カルテ情報を
確認しながら診察ができる

電子カルテ情報
を取得

電子カルテ情報
交換サービス
(仮称)

救急・災害時等の利活用を考慮した場合、電子カルテ情報交換サービス(仮称)
には一定期間の電子カルテ情報の蓄積が必要ではないか

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