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資料3-1:第2期循環器病対策推進基本計画策定に向けた見直し案 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29265.html
出典情報 循環器病対策推進協議会(第10回 11/25)《厚生労働省》
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関係する諸計画との連携についての考え方②
○ 医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に提供される体制の構築のため、都道府県循環器
病対策計画の策定に当たって、調和を保つ必要がある計画として、都道府県地域福祉支援計画及び
都道府県障害福祉計画を加えることとしてはどうか。
現状
• 「2.循環器病の特徴並びに循環器病対策に係るこれまでの取組及び課題」において、「医療・介護・予防・住まい・生活支援が包
括的に提供される体制(地域包括ケアシステム)の構築を進めるとともに、これを深化させ、全ての人々が地域、暮らし、生きがい
を共に創り高め合う地域共生社会の実現に向けた取組を進めている。」と記載されている。
• 「5.循環器病対策の総合的かつ計画的な推進の確保のために必要な事項(2)都道府県による計画の策定」において、「法第11
条第3項において、都道府県計画は、医療計画、健康増進法第8条第1項に規定する都道府県健康増進計画、都道府県介護保険事業
支援計画、消防法 (昭和23年法律第186号)第35条の5第1項に規定する実施基準その他の法令の規定による計画等であって保健、
医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならないこととされている」と記載されている。

対応方針案
• 地域で循環器病患者等に対する保健、医療及び福祉に係るサービスがスムーズに提供されるよう、「5.循環器病対策の総合的かつ
計画的な推進の確保のために必要な事項(3)都道府県による計画の策定」 において、以下のように記載することとしてはどうか。

法第11条第3項において、都道府県計画は、医療計画、健康増進法第8条第1項に規定する都道府県健康増進計画、都道府
県介護保険事業支援計画、消防法(昭和23年法律第186号)第35条の5第1項に規定する実施基準その他の法令の規定によ
る計画等であって保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならないこととされてお
り、その他の法令の規定による計画としては、社会福祉サービスや障害福祉サービスとの連携の観点から、都道府県地域福
祉支援計画や都道府県障害福祉計画等があげられる。
• また、医療現場から介護の現場までの一貫したリハビリテーションの提供等の取組を進めるよう、「4.個別施策(4)リハビリ
テーション等の取組」 において、以下のように記載することとしてはどうか。

急性期から回復期及び維持期・生活期まで、循環器病患者の状態に応じ、医療現場から介護の現場までの一貫したリハビリ
テーションの提供等の取組を進める。

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