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資料3 介護保険法と「地域共生社会」「地域包括ケア」の位置づけについて(補足追加資料) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29240.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第102回 11/24)《厚生労働省》
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○ これらの点については、社会保障審議会障害者部会報告書「障害者総合支援法施行3年後の見直しについて」(平成27年12
月14日)においても、
・ 障害福祉サービス事業所が介護保険サービス事業所になりやすくする等の見直しを行うべきである
・ 相談支援専門員とケアマネジャーの連携を推進するため、両者の連携が相談支援事業及び居宅介護支援事業が行うべき業
務に含まれる旨を明確にするべきである
との指摘がなされている。

○ このような状況を踏まえ、サービスの質を確保しつつ、介護保険サービスの一類型として新たに共生型サービスを位置付け、
障害福祉サービス事業所が介護保険事業所の指定を受けやすくするための見直しを行うことが適当である。
その際、具体的な指定基準等の在り方については、平成30年度介護報酬改定にあわせて検討することとするほか、事業所の
指定手続についても、可能な限り簡素化を図ることが適当である。
なお、共生型サービスについては、高齢者、障害者等に十分な情報提供と説明が必要である。
○ また、相談支援専門員とケアマネジャーが、支援に必要な情報を共有できるよう両者の連携を進めていくことが適当であり、具
体的な居宅介護支援事業所の運営基準の在り方については、平成30年度介護報酬改定にあわせて検討することとするのが適
当である。
【相談支援体制の整備等】
○ 介護保険制度においては、地域包括支援センターにおいて、総合相談支援業務として各種相談・支援を行っているほか、生活
支援コーディネーターの配置等により、関係者間のネットワーク構築や、サービスの担い手や地域に不足するサービスの開発等
に取り組んでいる。
○ 地域共生社会の実現に向け、これらの相談支援等の実施に際しては、要支援者等以外の高齢者、障害者、児童等、全ての
人々を対象とする地域共生社会の理念を踏まえるものとすることを明確化することが適当である。

○ また、厚生労働省に設置された「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部の議論等を踏まえ、地域共生社会の実現に向け、ど
のような対応が可能か、職員の体制や対応能力、財源のあり方を含め、引き続き検討を行うことが適当である。
なお、障害者や児童等にも対象を拡大した相談支援の業務等に対し、介護保険から財源を拠出することについては反対との意
見があった。
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