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資料3 介護保険法と「地域共生社会」「地域包括ケア」の位置づけについて(補足追加資料) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29240.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第102回 11/24)《厚生労働省》
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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年6月30日法律第64号)

(目的)
第一条 この法律は、国民の健康の保持及び福祉の増進に係る多様なサービスへの需要が増大していることに鑑み、地域
における創意工夫を生かしつつ、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシス
テムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を促進する措置を講じ、もって高齢者をはじめ
とする国民の健康の保持及び福祉の増進を図り、あわせて国民が生きがいを持ち健康で安らかな生活を営むことができ
る地域社会の形成に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「地域包括ケアシステム」とは、地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地
域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防(要介護状態若しくは要支
援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。)、住まい及び自立した
日常生活の支援が包括的に確保される体制をいう。※本項は平成26年法律第83号で追加(公布日(平成26年6月25日施行)

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