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資料3 介護保険法と「地域共生社会」「地域包括ケア」の位置づけについて(補足追加資料) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29240.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第102回 11/24)《厚生労働省》
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地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援
○ 地域住民が抱える課題が複雑化・複合化(※)する中で、以下のような課題がある。 (※)一つの世帯において複数の課題が存在している状態(8050世帯や、介護と育児
のダブルケアなど)、世帯全体が地域から孤立している状態(ごみ屋敷など)
・ 従来の属性別の支援体制では、対応が困難。
・ 属性を超えた相談窓口の設置等の包括的な支援体制の構築を行う動きがあるが、各制度毎の国庫補助金の制度間流用にならないように
するための経費按分に係る事務負担が大きい。

○ このため、市町村が包括的な支援体制を円滑に構築できるような仕組みを創設することが必要。

社会福祉法に基づく新たな事業の創設
○ 市町村において、既存の相談支援等の取組を活かしつつ、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制
を構築するため、Ⅰ相談支援、Ⅱ参加支援、Ⅲ地域づくりに向けた支援を実施する事業を創設する。
- 事業実施の際には、Ⅰ~Ⅲの支援は全て必須
- 新たな事業は実施を希望する市町村の手あげに基づく任意事業
○ 新たな事業を実施する市町村に対して、関連事業に係る補助等について一体的な執行を行うことができるよう、交付金を交付する。
新たな事業の全体像


相談支援

包括的な
相談支援の体制
・属性や世代を問わない相談の受け止め
・多機関の協働をコーディネート
・アウトリーチも実施

Ⅰ~Ⅲを通じ、
継続的な伴走
支援を実施



相談支援にかかる一体的実施のイメージ

参加支援

・既存の取組では対応できない狭間のニーズにも対応
(既存の地域資源の活用方法の拡充)
※ 既存の取組で対応できる部分は、既存の取組を活用
(狭間のニーズへの
対応の具体例)

就労支援

見守り等居住支援

○ 高齢、障害、子ども、生活困窮の各制度にお
ける関連事業に係る補助について、一体的な
執行を行うことができる仕組みとする。
現行の仕組み

相談支援

高齢分野の相談
生活困窮者の就労体験に、経済的な困窮状態にない
ひきこもり状態の者を受け入れる 等

Ⅲ 地域づくりに向けた支援

・世代や属性を超えて住民同士が交流できる場や居場所の確保
・交流・参加・学びの機会を生み出すためのコーディネート
※ これまで結びつきのなかった人と人が
つながり、新たな参加の場が生まれ、地域の活動が高ま
る。

障害分野の相談

子ども分野の相談

属性や
世代を
問わない
相談

生活困窮分野の相談

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