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資料3 介護保険法と「地域共生社会」「地域包括ケア」の位置づけについて(補足追加資料) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29240.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第102回 11/24)《厚生労働省》
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介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針
(令和3年厚生労働省告示第29号)
※下線部が令和3年度から追加

第一 サービス提供体制の確保及び事業実施に関する基本的事項
一 地域包括ケアシステムの基本的理念
・・・
また、今後高齢化が一層進展する中で、高齢者の地域での生活を支える地域包括ケアシステムは、地域共生社会
(高齢者介護、障害福祉、児童福祉、生活困窮者支援などの制度・分野の枠や、「支える側」と「支えられる側」と
いう従来の関係を超えて、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮
らしていくことのできる包摂的な社会をいう。以下同じ。)の実現に向けた中核的な基盤となり得るものである。
こうした地域共生社会の実現に向けて、平成二十九年の法改正により社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
が改正され、地域住民と行政などが協働し、公的な体制による支援とあいまって、地域や個人が抱える生活課題を
解決していくことができるよう、「我が事・丸ごと」の包括的な支援体制を整備することが市町村の努力義務とさ
れたところである。
これまで、介護保険制度においても、地域包括ケアシステムを推進する観点から、共生型サービスの創設のほか、
生活支援や介護予防、認知症施策などの地域づくりに関係する取組を進めてきたが、地域共生社会の実現のための
社会福祉法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十二号。以下「令和二年の法改正」という。)においては、
二千四十年を見据えて、また、地域共生社会の実現を目指して、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応
する市町村の包括的な支援体制の構築の支援、地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の
促進、医療・介護のデータ基盤の整備の推進、介護人材確保及び業務効率化の取組の強化、社会福祉連携推進法人
の創設など社会福祉法等に基づく社会福祉基盤の整備と介護保険制度の一体的な見直しが行われたところであり、
今後は包括的な支援体制の構築等の社会福祉基盤の整備とあわせて介護保険制度に基づく地域包括ケアシステムの
推進や地域づくり等に一体的に取り組むことで、地域共生社会の実現を図っていくことが必要である。

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