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Withコロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 Withコロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて(11/18付 事務連絡)《厚生労働省》
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(3)全数の死亡者数についての自治体からの報告
見直し後も、「新型コロナウイルス感染症患者の急変及び死亡時の連絡につい
て」(令和2年6月 18 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務
連絡)に基づく厚生労働省への全数の死亡者数の報告についても変更はない。従
来通り、自治体で把握した全数の死亡者数の報告をお願いする。
(4)発生届の簡略化
見直し後は、発生届の対象が重症化リスクの高い者に限定されることに伴い、
「オミクロン株の BA.5 系統への置き換わりを見据えた感染拡大に対応するため
の医療機関・保健所の負担軽減等について」(令和4年7月 22 日付け厚生労働省
新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)の1でお示ししている発生届
の簡略化を行うことは想定されない。
(5)感染症法第 15 条に基づく調査
見直し後は感染症法上の医師の義務である発生届の対象は、(2)の対象者に
限られる。仮に都道府県において発生届の対象とならない患者についても発生
届に相当する情報を得るために医療機関に対し調査を行う場合には、感染症法
第 15 条第1項に基づき都道府県知事が調査として実施することが考えられる
が、今般の見直しの趣旨に鑑み、感染拡大時に当該調査が過度に医療機関の負
担となり、医療提供の妨げとなるおそれがないか、あらかじめ、地域の関係者
の間で合意しておくことが必要である。
見直し後に医師が提出する発生届は上記(2)の対象者のみであるため、こ
れに該当しない場合や感染症法第 15 条第1項に基づく調査対象者については、
HER-SYS の入力(発生届の提出)はできない。その上で、届出の対象とならない
者の発生届が出された場合には、診断した医師に取り下げを求めていただきた
い。ただし、医師の判断で入院や治療薬等の必要性を認めている場合は、医師
の診断をよく確認の上で対応していただくようお願いする。
発生届対象外の方を、HER-SYS を使って管理する方法としては、ID 管理情報の
保健所独自 ID を活用し、感染区分を「濃厚接触者」として用いることは可能で
ある旨お示ししている(以下「濃厚接触者向けの管理機能」という。)。
加えて、この点に関し、現在、HER-SYS を改修し、発生届対象外の方の ID 登
録(エクセルインポートでの一括登録も可)、HER-SYS ID 等の SMS 送付と My
HER-SYS を用いた健康観察(感染者と同等)、登録年月日で絞り込んだダウンロ
ード機能等を実装し、9月 30 日からの使用開始に向けて準備を進めている(本
追加機能の使用は任意。なお、療養証明書の発行は行えない仕様である。以下
「発生届対象外の者向けの追加機能」という。)。

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