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Withコロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 Withコロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて(11/18付 事務連絡)《厚生労働省》
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また、移送についても、届出の有無に関わらず、適用が可能であり、患者が救
急要請を行う場合も含め、従前どおり移送の対象となる。
(2)患者の療養解除基準及び外出自粛(感染症法第44条の3)
患者の療養解除基準については、届出の有無に関わらず、適用することとし、
いずれの場合であっても法に基づき自宅・宿泊施設等からの外出自粛を求める。
届出対象外の患者も含めて、自治体から患者に対して外出自粛を求める旨を、ウ
ェブサイト等で適切に周知を図られたい。
(3)健康観察(感染症法第44条の3)
届出対象となる者に対する健康観察については、これまでの取扱いから変更
はないため、これまでお示ししてきた事務連絡(令和4年7月 22 日厚生労働省
新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)を踏まえ、対応すること。
届出の対象外となる者については、保健所等が発生届により個人情報を把握す
ることができなくなるため、プッシュ型の健康観察を行うことは求めない。届
出対象外の患者については、患者の求めに応じ、当該患者の状況に応じて、必
要時に適切な医療につなげる体制を構築するとともに、届出対象外の患者が体
調急変時に確実に相談できる健康フォローアップセンター等の連絡先等の周知
徹底を図られたい。
(4)濃厚接触者の待機期間(法第44条の3)
濃厚接触者の待機期間については、届出の有無に関わらず、適用することとし、
いずれの場合であっても法に基づき外出自粛を求める。届出対象外の患者の濃厚
接触者も含めて、自治体から患者に対して外出自粛を求める旨を、ウェブサイト
等で適切に周知を図られたい。
(5)就業制限(法第18条)
就業制限については、届出がある場合のみに適用されるため、発生届が出てい
る者のみ適用される。なお、引き続き、協力が得られる場合には、就業制限を出
さない取扱いとして差し支えない。なお、法に基づく就業制限は適用されないが、
引き続き、法第 44 条の3第1項に基づき、外出自粛を求める対象であるため、
療養期間中については、就業等を控えていただくものである。

5.健康フォローアップセンターの整備
(1)健康フォローアップセンターについて
症状が軽いなど、自宅で速やかな療養開始を希望する方が、抗原定性検査キッ
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