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Withコロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 Withコロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて(11/18付 事務連絡)《厚生労働省》
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悪化時等に医師等が相談に応じ、必要に応じて、医療機関やオンライン診療等
の連絡先等を案内すること
(3)健康フォローアップセンターの整備にあたっての交付金の活用について
健康フォローアップセンターの整備にあたっては、新型コロナウイルス感染症
緊急包括支援交付金(以下「交付金」という。)の活用が想定される。
ただし、健康フォローアップセンターは様々な形態が想定されることから、各
種業務の内容を明確にした上で、対象となる経費については、令和4年度新型コ
ロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)交付要綱(令和4年4月 1 日
厚生労働省発医政 0401 第 10 号、厚生労働省発健 0401 第3号、厚生労働省発薬生
0401 第 28 号厚生労働事務次官通知の別紙)及び令和4年度新型コロナウイルス
感染症緊急包括支援事業(医療分)実施要綱(令和4年4月1日医政発 0401 第 33
号、健発 0401 第3号、薬生発 0401 第 23 号厚生労働省医政局長、健康局長、医
薬・生活衛生局長通知の別紙)等に基づき算定すること。
以下に、交付金の活用にあたっての考え方を示すので、交付金を活用する場合
には、都道府県等(保健所設置市・特別区を含む)において対象となる経費を適
切に算定すること。また、経費の算定にあたっては、都道府県等において必要と
なる経費の額を適切に見積もった上で、真に必要な額を算定すること。なお、交
付金は都道府県を交付対象としていることから、都道府県以外が交付金を活用す
る場合には、都道府県とよく相談していただきたい。
① 相談窓口設置事業の活用
自己検査結果等で陽性となった者に係る5(2)②に及び5(2)⑤(発生
届の提出は除く)の業務については、相談窓口設置事業の活用が想定される。
② 新型コロナウイルス感染症対策事業の活用
新型コロナウイルス感染症の患者の宿泊療養及び自宅療養に係る5(2)③
及び5(2)⑥の業務については、新型コロナウイルス感染症対策事業の活用
が想定される。
(※) 算定にあたっては令和4年7月6日付け事務連絡(「令和4年度新型コロ
ナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第3版)に
ついて」)を参考にすること。
(※) 感染症法上、都道府県が支弁する費用に対し国が負担する割合が法定さ
れている事業については、感染症予防事業費等国庫負担金で申請すること。
(※) 相談窓口設置事業と新型コロナウイルス感染症対策事業にまたがる経費
がある場合には適切に按分すること。なお、5(2)②及び5(2)⑥の業
務に従事する5(2)①の医師を新たに配置するための費用についても上記
①及び②の取扱に沿って適切に算定し、必要に応じて按分されたい。

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