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Withコロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 Withコロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて(11/18付 事務連絡)《厚生労働省》
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から、管内医療機関など関係者に対して、あらかじめ、よく周知していただくよ
うお願いする。
(2)発生届の対象
見直し後の都道府県における患者の発生届の対象範囲は以下のとおりである
(省令改正を予定)。
①65歳以上の者
②入院を要する者
※診断時点で直ちに入院が必要でない場合であっても、基礎疾患等により、
入院の必要が生じる可能性があると医師が判断した場合も含まれる。
③重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な者
又は
重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な

④妊婦
また、③の新型コロナ治療薬の範囲は、以下のとおりである(厚生労働省告
示により対応予定)。
一 ロナプリーブ(カシリビマブ・イムデビマブ)
二 ステロイド薬







ゼビュディ(ソトロビマブ)
トシリズマブ
パキロビッド(ニルマトレルビル・リトナビル)
バリシチニブ
ラゲブリオ(モルヌピラビル)
ベクルリー(レムデシビル)

上記①~④のいずれについても、診断時における医師の診断内容に基づき、発
生届の提出を行うことをお願いする。
なお、医師が新型コロナウイルス感染症により死亡した患者(当該感染症によ
り死亡したと疑われる者を含む。)の死体を検案した場合は、上記①~④の対象
の限定は行わず、引き続き全数が発生届の対象となる。

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