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資料6香取構成員提出資料 (27 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai8/gijisidai.html
出典情報 全世代型社会保障構築会議(第8回 11/11)《内閣官房》
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② かかりつけ医の選択の保障
• かかりつけ医を持つことは、国民の権利であって義務ではない。
皆保険体制をとる我が国にあっては、すべて国民は必要かつ適切な医療を受ける権
利がある。
• 「かかりつけ医・かかりつけ医機能の制度化」とは、国民にとってより適切な医療への
アクセスが保障されるシステムを構築すること。医療機関へのアクセスや選択の権利
を強引に奪うものではない。
• かかりつけ医は患者・利用者自身が選択するものである。
かかりつけ医は患者・利用者から自身の健康情報・医療/診療情報の管理・利用を
託される者でもある。
その観点からも、患者にとって最も機微で重要な健康情報を託する相手であるかか
りつけ医は患者・利用者自身が選択するものでなければならず、その機能は患者・利用
者との信頼関係があって初めて十全に発揮されるものであることを銘記すべき。
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