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再生医療等安全性確保法施行5年後の見直しに係る検討 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23718.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第72回 2/2)《厚生労働省》
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2(2)再生医療等を提供する医療機関や医師又は歯科医師の適正性の担保
再生医療等安全性確保法施行5年後の見直しの検討に係る中間整理を受けての検討状況
検討状況


令和2年度 厚生労働省委託事業「認定再生医療等委員会の審査の質向上事業」(質向上事業)において、
再生医療等を行う医師又は歯科医師の専門性を求める提案がなされ、これを受け、令和3年9月第66回部
会において、専門性を縛るのは難しく、「患者にとってメリットがあり、かつ、デメリットがない方が参画しているか」につい
て審査することが望ましいという意見があった。



中間整理の議論、質向上事業に係る本部会での議論を踏まえ、有識者に聞き取りを行い、以下のとおりであった。
・再生医療等を提供する医師又は歯科医師について、再生医療等安全性確保法について、必要な知識を備
えている事が必要である。
・実施責任者とその他体制に含まれている者では、必要な知識の粒度も変わってくるのではないか。

・医師又は歯科医師の専門性については、認定再生医療等委員会で確認することであり、必ずしも要件とする
必要はない。

検討の方向性
• 検討結果を踏まえて、以下について明確化してはどうか。


再生医療等の提供体制の中に、再生医療等及び対象疾患・全身管理について関連する学会等
の認定医等に相当する知識を有する者ならびに生命倫理や再生医療等安全性確保法に関する
知識を有する者を含むこと。
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