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資料1-1 かかりつけ医機能について (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00030.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第91回 9/29)《厚生労働省》
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地域医療連携推進法人制度の概要
地域医療連携推進法人

地域医療連携
推進評議会

○ 医療連携推進区域(原則地域医療構想区域内)を定め、区域内の病院等の連携推
進の方針(医療連携推進方針)を決定
○ 医療連携推進業務等の実施
診療科(病床)再編(病床特例の適用)、医師等の共同研修、医薬品等の共同購入、
参加法人への資金貸付(基金造成を含む)、連携法人が議決権の全てを保有する関連
事業者への出資等

都道府県医療審議会

(連携法人に関する
事項の決議)

意見具申(社員
総会は意見を尊重)

意見具申

社員総会

都道府県知事

(理事3名以上及
び監事1名以上)

連携法人の
業務を執行

※法人格は一般社団法人
認定・監督

理事会

第8次医療計画等に関する検討会
(令和4年9月9日) 資料1(抜粋)

○ 参加法人の統括(参加法人の予算・事業計画等へ意見を述べる)

参画(社員)

参画(社員)

参画(社員)

参加法人
(非営利で病院等の運営又は地域包括ケアに関する事業を行う法人)
(例)医療法人A
病院

(例)公益法人B
診療所

(例)NPO法人C
介護事業所

参画(社員)

省令で定める社員
・区域内の個人開業医
・区域内の医療従事者養成機関
・関係自治体


※社員=参加法人+省令で定める社員
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