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資料1-1 かかりつけ医機能について (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00030.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第91回 9/29)《厚生労働省》
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機能強化加算について
機能強化加算
外来医療における適切な役割分担を図り、専門医療機関への受診の要否の判断等を含めた、より
的確で質の高い診療機能を評価する観点から、かかりつけ医機能に係る診療報酬を届け出ている医
療機関において、初診時における診療機能を評価する。
(平成30年度診療報酬改定において新設)

初診料・小児かかりつけ診療料(初診時)

機能強化加算

80点

[算定要件]
・外来医療における適切な役割分担を図り、専門医療機関への受診の要否の判断等を含むより的確で質の高い診療機能を評価する観点か
らかかりつけ医機能を有する医療機関における初診を評価するものであり、(略)初診料を算定する場合に、加算することができる。
・必要に応じ、患者に対して以下の対応を行うとともに、当該対応を行うことができる旨を院内及びホームページ等に掲示し、必要に応
じて患者に対して説明すること。
(イ) 患者が受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行うとともに、診療録に記載すること。
なお、必要に応じ、担当医の指示を受けた看護職員等が情報の把握を行うことも可能であること。
(ロ) 専門医師又は専門医療機関への紹介を行うこと。
(ハ) 健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じること。
(ニ) 保健・福祉サービスに係る相談に応じること。
(ホ) 診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供を行うこと。
[施設基準]
① 適切な受診につながるような助言及び指導を行うこと等、質の高い診療機能を有する体制が整備されていること。
② 次のいずれかにおける届出を行っている。
ア 地域包括診療加算
イ 地域包括診療料
ウ 小児かかりつけ診療料
エ 在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る)
オ 施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る)
③ 地域において包括的な診療を担う医療機関であることについて、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示する等
の取組を行っていること。

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