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資料3-2 成育医療等基本方針の見直し案 (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html
出典情報 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》
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援センター」の設立の意義や機能は維持した上で設置され

所及び市町村において相談、支援を行う児童福祉司等の確

る「こども家庭センター」
)
、「要保護児童対策地域協議

保や専門性の向上、警察、母子保健担当部署等の関係機関

会」の機能強化を図る。さらに、児童相談所及び市町村に

との連携や民間団体との協働、育児支援が必要な家庭への

おいて相談、支援を行う児童福祉司等の確保や専門性の向

訪問支援、SNSを活用した相談支援、児童虐待防止対策

上、警察、母子保健担当部署等の関係機関との連携や民間

に関する医師、歯科医師その他医療従事者への研修の実施

団体との協働、育児支援が必要な家庭への訪問支援、SN

などにより、虐待通告や子育ての悩み相談、子どもからの

Sを活用した相談支援、児童虐待防止対策に関する医師、

相談に対して確実に対応できる体制の強化を図る。また、

歯科医師その他医療従事者への研修の実施などにより、虐

児童相談所及び市町村と保育所や幼稚園、小・中学校等の

待通告や子育ての悩み相談、こどもからの相談に対して確

関係機関との連携等により、児童虐待への早期対応体制の

実に対応できる体制の強化を図る。また、児童相談所及び

充実を図る。

市町村と保育所や幼稚園、小・中学校等の関係機関との連
携等により、児童虐待の早期発見・早期対応体制の充実を
図る。
・

令和4年(2022)年に成立した児童福祉法等の一部を

・

令和元(2019)年に成立した児童虐待防止対策の強化を

改正する法律(令和4(2022)年法律第 66 号)に基づ

図るための児童福祉法等の一部を改正する法律(令和元

き、こども家庭センターの設置の促進等の子育て世帯に対

(2019)年法律第 46 号)に基づき、体罰等によらない子

する包括的な支援のための体制強化等を着実に進める。

育ての推進、児童相談所の体制強化、婦人相談所等関係機
関間の連携強化等を着実に進めていくとともに、検討規定
に基づく必要な検討を進める。

・

児童虐待を発見した人や子育てに悩みを抱える人が適切

・

児童虐待を発見した人や子育てに悩みを抱える人が適切

に通告・相談できるよう、児童相談所虐待対応ダイヤル

に通告・相談できるよう、児童相談所虐待対応ダイヤル

(189)等を広く国民に周知するとともに、児童虐待防止

(189)等を広く国民に周知するとともに、児童虐待防止

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