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資料3-2 成育医療等基本方針の見直し案 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html
出典情報 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》
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Ⅱ

成育医療等の提供に関する施策に関する基本的な事項
見直し案
1

現行

成育過程にある者及び妊産婦に対する医療

1

(1)周産期医療等の体制
・

成育過程にある者及び妊産婦に対する医療

(1)周産期医療等の体制

各都道府県が策定する医療計画においては、総合周産期

・

周産期医療の提供体制を整備・推進する上で重要な役割

母子医療センター及び地域周産期母子医療センター並びに

を果たす者で構成する周産期医療に関する協議会におい

救急医療等との連携その他周産期医療体制の整備に関し必

て、総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療

要な事項について盛り込むことが望ましく、当該事項につ

センター並びに救急医療等との連携その他周産期医療体制

いては周産期医療の関係者間で協議を行うことが期待され

の整備に関し必要な事項の協議を行う。また、周産期搬送

る。また、当該関係者においては、周産期搬送や精神疾患

や精神疾患を含む合併症を有する母体や新生児の受け入れ

を含む合併症を有する母体や新生児の受入れ等について、

等については、同協議会はメディカルコントロール協議会

メディカルコントロール協議会等の関係者との連携を図る

等の関係者との連携を図る。

ことが期待される。その上で、各都道府県において、成育
過程にある者に対する医療、保健、福祉等の関係者は、妊
娠・出産・産後のケアの連続性の担保、産後ケア事業や妊
産婦健康診査の広域的な調整、流産・死産を経験した方や
医療的ケア児等に対する支援等の実施を推進するため、周
産期医療の関係者等と連携を図ることが期待される。
・

各都道府県は、リスクの高い妊産婦や新生児等に高度な

・

リスクの高い妊産婦や新生児等に高度な医療が適切に提

医療が適切に提供されるよう、地域における周産期医療の

供されるよう、地域における周産期医療の中核となる総合

中核となる総合周産期母子医療センター及びそれを支える

周産期母子医療センター及びそれを支える地域周産期母子

地域周産期母子医療センター等の整備(新生児集中治療室

医療センター等の整備(新生児集中治療室(NICU)
、
15