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資料2 医師以外の医療従事者の確保について (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27579.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第13回 8/5)《厚生労働省》
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第7次医療計画の「医療計画作成指針」における薬剤師確保に関する記載
現行の「医療計画作成指針」において、薬剤師の資質向上についての記載があるが、薬剤師の確保に関して明確な記
載がない。

5 医療従事者の確保
(2)医師以外の医療従事者の確保について


歯科医師については、口腔と全身の関係について広く指摘されている観点を踏まえ、医科歯科連携を更に推
進するために病院における歯科医師の役割をより明確にすることが望ましい。具体的には、病院における歯科
医師の配置状況を把握した上で、病院における歯科医療の向上に資する取組について記載すること等が考えら
れる。



薬剤師については、その資質向上のために、「患者のための薬局ビジョン」(平成27 年10 月23 日付け薬
生総発1023 第3号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知)を踏まえ、最新の医療及び医薬品等に関する
専門的情報の習得を基礎としつつ、患者・住民とのコミュニケーション能力の向上に資する研修及び医療機関
等との連携強化につながる多職種と共同で実施する研修等が行われるよう、研修実施状況を把握し、関係者間
の調整を行うこと。



看護職員については、その確保に向けて、地域の実情を踏まえつつ、看護師等の離職届出を活用した都道府
県ナースセンターによる復職支援や、医療機関の勤務環境改善による離職防止などの取組を推進していくこと。
また、看護師については、在宅医療等を支える看護師を地域で計画的に養成していくため、地域の実情を踏
まえ、看護師が特定行為研修(保健師助産師看護師法(昭和23 年法律第203 号)第37 条の2第2項第4号に
規定する特定行為研修をいう。)を地域で受講できるよう、指定研修機関及び実習を行う協力施設の確保等の
研修体制の整備に向けた計画について、可能な限り具体的に記載すること。
青文字:医療従事者の確保に関する記載
緑文字:医療従事者の資質向上に関する記載
出典:平成29年3月31日付医政発0331第57号各都道府県知事宛医政局長通知「医療計画について」

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