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資料2 医師以外の医療従事者の確保について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27579.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第13回 8/5)《厚生労働省》
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第7次医療計画
(歯科に関する事項からの抜粋)
3 5疾病・5事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制
(8)歯科医療機関(病院歯科、歯科診療所)の役割
地域包括ケアシステム(医療介護総合確保法第2条第1項に規定す
る地域包括ケアシステムをいう。)の構築を進める上で、歯科医療機
関は地域の医療機関等との連携体制を構築することが重要である。特
に、近年は、口腔ケアが誤嚥性肺炎の発症予防につながるなど、口腔
と全身との関係について広く指摘されていることから、各医療連携体
制の構築に当たって、歯科医療が果たす役割を明示するとともに、入
院患者や在宅等で療養を行う患者に対する医科歯科連携等を更に推進
することが必要となる。
5 医療従事者の確保
ア 歯科医師については、口腔と全身の関係について広く指摘されて
いる観点を踏まえ、医科歯科連携を更に推進するために病院における
歯科医師の役割をより明確にすることが望ましい。具体的には、病院
における歯科医師の配置状況を把握した上で、病院における歯科医療
の向上に資する取組について記載すること等が考えられる。
出典:
「医療計画について」
(平成29年3月31日付け医政初0331第57号厚生労働省医政局長通知)

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