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資料 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000977503.pdf
出典情報 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第7回 8/19)《厚生労働省》
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2.期待される医療情報の利活用方法
【議論の振り返り】(これまでの議論を事務局の責任でまとめたもの)
○ 現行法では、利活用しようとする医療情報について、仮名化を行った場合であっても、あらかじめ本人の同意を得ない限り、原則
として、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた利用や第三者提供はできない。また、利活用しようとする医療情報を元に
個人情報保護法上の「仮名加工情報」を作成した場合には、利用目的の柔軟な変更が許容されるものの、原則として、第三者提供は
できない。
○ 一方で、有識者等からのヒアリングでは、現行の個人情報保護法では制約があることを前提とした上で、例えば、以下のような
ケースで、医療情報の利活用が期待される旨の指摘があった。
① ある医療機関・研究機関が特定の疾患に係る創薬研究・治療法開発目的で取得した医療情報(氏名等を削除することで仮名化さ
れたもの)を、他の医療機関・研究機関と共同で、当該特定の疾患には該当しない疾患に係る創薬研究・治療法開発に活用
(※ 一定期間が経過しており、本人の再同意の取得が現実的に難しいケースが相当数あるような場合)
② 学会等が保有する質の高いレジストリデータを仮名化した上で製薬企業に提供し、医薬品の研究開発に活用
(※ 学術例外の対象とはならないケース)
③ 希少疾患や難病に効果を発揮する治療薬を開発し、PMDAに対して薬事承認の申請を行う際に、製薬企業が保有するデータと医
療機関が保有するデータの一致性(データの信頼性)が確認できる形で活用

④ 地域におけるクリニカルパス等の医療機関連携や専門医の養成など、地域医療の強化に要する活用であって、仮名化された医療
情報が必要である場合
○ 医療分野において、仮名化された情報というのがどのように有用なのか、具体的なユースケースを念頭に置いた議論を進めていく
必要があるのではないか。とりわけ、現行法では、仮名加工情報は内部分析でしか使えないとなると、ユースケースは非常に限定的。
次世代医療基盤法の改正と合わせて、どのようなことができるか考えていくとよいのではないか。
その際には、既に次世代医療基盤法において、厳格な規律の下で認定事業者が情報を収集・加工・提供していることから、次世代
医療基盤法とのバランスをどう考えるかという視点は欠かせないのではないか。
○ 国際的なデータ流通という視点を踏まえれば、日本もガラパゴス化しないよう、情報の取扱いに関するルールを共通化しているEU
の制度との整合性等も考慮しておくべきではないか。
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