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資料 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000977503.pdf
出典情報 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第7回 8/19)《厚生労働省》
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これまでの検討会で頂いた主なご意見

(同意)
▶ 「医療情報の公益性」という形で一般化することには問題があり、個別にどの程度の公益性があるのか判
断していくことが重要ではないか。そのような意味でも、利用目的の具体性を考えていく際には、あまり
大きな枠にはすべきではなく、個別目的をある程度明確にした上で、国民に十分な理解をいただくことが
必要。
▶ 次世代医療基盤法では、丁寧なオプトアウトのほか、患者の申し出により情報の提供停止が可能とされて
いる。個人識別性の安全性がより高い匿名加工情報でもこのような規律となっているのだから、仮名化し
た情報の方が規律が緩いというのはあり得ないだろう。
▶ 形式的な同意を取ることが、果たして本人を保護するために有効なツールなのだろうか。その意味では、
必ずしも同意によらなくても、それが本人のためになるのであれば、そのような手段を考えていくという
こともあり得るのではないか。特に、二次利用については、医療情報が本人の情報であると同時に公共的
な性質を持ったものであることから、少しでも情報が漏れる可能性があれば、その穴を塞がなければなら
ないという考え方で制度を作らない方がよいのではないか。
▶ データ保護の手段を十分に手当てし、保護のレベルが担保されている点を説明できるようにしておくこと
が重要ではないか。
▶ 親権者や後見人による代諾について、医療現場でどのように対応すればよいか、二次利用を考慮した際に
どのように考えていけばよいか等の検討も必要かもしれない。

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