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【資料2 別紙2】(2)介護保険施設のリスクマネジメントに関する調査研究事業 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27240.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会 介護報酬改定検証・研究委員会(第25回 8/3)《厚生労働省》
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(11)施設で介護事故が起こった場合、市区町村へ報告する介護事故の範囲を定めていますか。(以下の選択肢から1つ〇をつけてください)
1. 定めている

→ 設問(11)-①へ

2. 定めていない → 設問(12)へ
(11)で「1. 定めている」とお答えの自治体にお伺いします。
(11)-① 報告対象の被害状況の範囲を選んでください。(当てはまるものすべてに〇をつけてください)
※厚生労働省では、施設から自治体への報告対象として「死亡に至った事故」および「医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け
投薬、 処置等何らかの治療が必要となった事故」を定めています。
1. 死亡に至った事故
2. 医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
3. ケガ等はあったが治療の必要がなかったもの
4

ケガ等がなかったもの

5. その他(



(12)介護事故発生後の施設から市区町村への報告(第一報)について、時期を定めていますか。(以下の選択肢から1つ〇をつけてください)
1. 1~2日以内での報告を求めている

→ 設問 (13)へ

2. 3~5日以内での報告を求めている

→ 設問 (13)へ

3. 6~7日以内での報告を求めている

→ 設問 (12)-①へ

4. 1~2週間以内での報告を求めている

→ 設問 (12)-①へ

5. 事故対応がひと段落した段階で報告を求めている

→ 設問 (12)-①へ

6. 報告の時期は特に定めていない

→ 設問 (12)-①へ

(12)-①(12)で3~6の選択肢を選択した自治体にお伺いします。その理由をご回答ください。(自由記載)

(13)介護事故発生後の施設から市区町村への報告方法を定めていますか。(以下の選択肢のそれぞれに〇をつけてください)

1. 電子メール
2. 電話
3. 郵送
4. FAX
5. 窓口手渡し
6. Web上の申請システム
7. その他 (



8. 報告を求めていない
9. 報告方法を定めていない
(13)で「1.電子メール」による提出方法を定めていない自治体にお伺いします。
(13)-① その理由をご回答ください。(自由記載)

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1

2

3

第一報

第二報

最終報