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資料2 医療の安全の確保について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27259.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第12回 8/4)《厚生労働省》
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現行の基本方針と医療計画作成指針(医療の安全の確保関係)
現行の基本方針及び医療計画作成指針においては、以下の2項目について記載されている。
(1) 医療提供施設における医療の安全の確保

(2) 医療安全支援センター

医療提供体制の確保に関する基本方針(平成19年告示第70号)(抄)
第四

医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携並びに医療を受ける者に対する医療機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項



医療の安全の確保
都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、医療提供施設が講じている医療の安全を確保するための取組の状況を把握し、医療の安全に関する情報の提
供、研修の実施、意識の啓発等に関し、必要な措置を講ずるよう努めることが重要である。また、医療安全支援センターを設置し、住民の身近な地域におい
て、患者又はその家族からの医療に関する苦情又は相談に対応し、必要に応じて当該医療提供施設に対して、必要な助言を行う等の体制を構築するよう努め

ることが重要である。

医療計画作成指針(抄)
第3


医療計画の内容
医療の安全の確保
医療提供施設及び医療安全支援センターの現状及び目標について、(1)及び(2)により記載する。

(略)
(1) 医療提供施設における医療の安全を確保するための措置に関する現状及び目標


病院、一般診療所、歯科診療所及び助産所ごとの総数に対する医療安全管理者を配置している医療施設数の割合



病院の総数に対する専従又は専任の医療安全管理者を配置している病院数の割合



病院、一般診療所、歯科診療所及び助産所ごとの総数に対する医療安全に関する相談窓口を設置している医療施設数の割合

(2) 医療安全支援センターの現状及び目標
記載に当たっては、「医療安全支援センターの実施について」(平成19年3月30日付け医政発第0330036号厚生労働省医政局長通知)を参考に、次の事項につ
いて記載すること。


二次医療圏の総数に対する医療安全支援センターを設置している二次医療圏数の割合



相談職員(常勤換算)の配置数



ホームページ、広報等による都道府県、二次医療圏及び保健所設置市又は特別区における医療安全支援センターの活動状況に関する情報提供の状況



都道府県、二次医療圏、保健所における医療安全推進協議会の設置状況

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