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資料2 医療の安全の確保について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27259.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第12回 8/4)《厚生労働省》
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医療安全推進総合対策~医療事故を未然に防止するために~
(医療安全対策検討会議 平成14年4月17日)(抄)
第1章 今後の医療安全対策
1-3 医療安全を確保するための関係者の責務等
医療安全を確保するためには、行政、医療機関、医療関係団体、教育機関や企業、さらに、医療に関係する全て
の者が各々の役割に応じて医療安全対策に向けて積極的に取り組むことが必要である。
以下、国をはじめとする、関係者の責務や役割について本検討会議としての考えをまとめている。
(1) 国の責務
医療安全の確保は、医療政策における最も優先度の高い課題であり、関係者が一丸となって努力していか
なければならないが、このための環境を整備することは国の責務である。
このため、国は、医療安全の推進に向けた短期及び中長期的な目標を明らかにするとともに、その達成に
向けて関係者の取組を調整し、必要な基盤整備を行わなければならない。
例えば、国民や社会の期待、医療安全の実態を常に把握し、医療安全に関する知見や諸外国における動向
等について調査し、医療安全対策の基本的指針や基準、必要な社会的規制の策定、資源の効果的な配分等、
必要な施策の立案と評価を行うとともに、適宜必要な見直しを行っていかなければならない。

(2)地方自治体の責務
住民に身近な行政として、それぞれの地域において医療安全を確保するために地域の関係者とともに安全
対策に取り組むことは、地方自治体の責務である。また、国の基本的指針・基準等を踏まえ、国や他の地方
自治体等との調整を図りつつ、地域における医療の実態を把握した上で、医療機関に対して指導監督等を行
う必要がある。
また、地域住民に対して保健所などを窓口とした教育、情報提供、相談業務などを実施するとともに、医
療関係団体における取組の調整、指導、情報提供等を行う必要がある。
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