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○医療機器及び臨床検査の保険適用について_総-1-1 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00158.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第526回 8/3)《厚生労働省》
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○ 定義案
150 ヒト自家移植組織
(1) 定義
薬事承認又は認証上、類別が「ヒト細胞加工製品(1) ヒト体細胞加工製品」又
は「ヒト細胞加工製品(2) ヒト体性幹細胞加工製品」であって、一般的名称が
「ヒト( 自己) 表皮由来細胞シート」、
「ヒト( 自己) 軟骨由来組織」、
「ヒト
( 自己) 角膜輪部由来角膜上皮細胞シート」、
「ヒト( 自己) 口腔粘膜由来上
皮細胞シート」又は「ヒト羊膜基質使用ヒト(自己)口腔粘膜由来上皮細胞シー
ト」であること。
(2) 機能区分の考え方
使用目的により、自家培養表皮(2区分)、自家培養軟骨(2区分)、自家培養角
膜上皮(2区分)及び自家培養口腔粘膜上皮(4区分)の合計 10 区分に区分す
る。
(3) 機能区分の定義
① ~⑥ 略
⑦ 自家培養口腔粘膜上皮・採取・培養キット
ア 患者自身の口腔粘膜組織を採取し、分離した口腔粘膜上皮細胞を培養して、
患者自身に使用するものであること。
イ 患者より口腔粘膜組織を採取した後、細胞の培養が終了するまでに使用さ
れる材料から構成されるキットであること。
ウ ⑨に該当しないこと。
⑧ 自家培養口腔粘膜上皮・調製・移植キット
ア 患者自身の口腔粘膜組織を採取し、分離した口腔粘膜上皮細胞を培養して、
患者自身に使用するものであること。
イ 細胞の培養が終了した後、シート状に調製し、移植し終えるまでに使用され
る材料から構成されるキットであること。
ウ ⑩に該当しないこと。
⑨ ヒト羊膜基質使用自家培養口腔粘膜上皮・採取・培養キット
ア 患者自身の口腔粘膜組織を採取し、分離した口腔粘膜上皮細胞をヒト羊膜
基質上で培養して、患者自身に使用するものであること。
イ 患者より口腔粘膜組織を採取した後、細胞の培養が終了するまでに使用さ
れる材料から構成されるキットであること。
⑩ ヒト羊膜基質使用自家培養口腔粘膜上皮・調製・移植キット
ア 患者自身の口腔粘膜組織を採取し、分離した口腔粘膜上皮細胞をヒト羊膜
基質上で培養して、患者自身に使用するものであること。
イ 細胞の培養が終了した後、シート状に調製し、移植し終えるまでに使用され
る材料から構成されるキットであること。

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