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○医療機器及び臨床検査の保険適用について_総-1-1 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00158.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第526回 8/3)《厚生労働省》
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自家皮膚細胞移植用キットについては、深達性Ⅱ度熱傷創、Ⅲ度熱傷創、気道
熱傷、軟部組織の損傷や骨折を伴う熱傷又は電撃傷並びに当該患者における採皮
部を対象として(深達性Ⅱ度熱傷が全体表面積の 15%以上、Ⅲ度熱傷が全体表面
積の2%以上又は顔面や手足のⅡ度熱傷若しくはⅢ度熱傷を対象とする。15 歳
未満においては、全体表面積の5%を超える深達性Ⅱ度熱傷若しくはⅢ度熱傷又
は機能的、整容的な障害を残す可能性がある顔面や手足の深達性Ⅱ度熱傷若しく
はⅢ度熱傷を対象とする。)、創傷部の治癒促進を目的として使用した場合に、一
連につき7個を限度として算定する。
ウ 皮膚移植術を行うことが可能であって、救命救急入院料3、救命救急入院料4、
特定集中治療室管理料2又は特定集中治療室管理料4の施設基準の届出を行っ
ている保険医療機関において使用すること。
エ 皮膚科、形成外科若しくは救急科の経験を5年以上有する常勤の医師又は熱傷
の治療に関して、専門の知識及び5年以上の経験を有し、関連学会が定める所定
の研修を修了している常勤の医師が使用した場合に限り算定する。


自家皮膚細胞移植用キットを使用した患者については、診療報酬請求に当たっ
て、診療報酬明細書に使用する医療上の必要性及び受傷面積等を含めた症状詳記
を添付すること。

・K013 分層植皮術の留意事項に下記を追加する。
(1) デルマトームを使用した場合の費用は所定点数に含まれ、別に算定できな
い。
(2) 広範囲の皮膚欠損に対して、分層植皮術を頭頸部、左上肢、左下肢、右上
肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部の部位のうち同一部位以外の2以上の
部位について行った場合は、それぞれの部位について所定点数を算定する。
(3) 急性熱傷及び採皮部を対象として創傷部の治癒促進を行うことを目的とし
て、自家皮膚細胞移植用キットを用いて、健常皮膚を採皮して非培養細胞懸濁液
を作製し、細胞懸濁液を熱傷患部に噴霧する場合は、本区分の所定点数を準用し
て算定する。ただし、採皮部に細胞懸濁液を噴霧する場合の技術料は、当該点数
に含まれ、別に算定できない。
○ 準用技術料
K013 分層植皮術
1 25 平方センチメートル未満 3,520 点
2 25 平方センチメートル以上 100 平方センチメートル未満 6,270 点
3 100 平方センチメートル以上 200 平方センチメートル未満 9,000 点
4 200 平方センチメートル以上 25,820 点
注 広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、
右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部のそれぞれの部位ごとに所
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