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厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準の制定等に伴う手続き等の取扱いについて (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27055.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第79回 7/27)《厚生労働省》
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提出する委託側新規共同実施施設届出書及び添付書類は以下のとおりとし、
地方厚生(支)局に提出すること。


別紙2の様式第1-2号に定める委託側新規共同実施施設届出書(地方厚
生(支)局長あて。正本1通及び副本1通(添付書類を含む。))



別紙2の様式第3号、第5号、第6-1号、第6-2号、第7-1号、第
7-2号、第8号、第9号、第 10-1号、第 10-2号に定める書類

(3)

受託側医療機関による手続

提出する受託側新規共同実施施設届出書及び添付書類は以下のとおりとし、
地方厚生(支)局に提出すること。


別紙2の様式第1-3号に定める受託側新規共同実施施設届出書(地方厚
生(支)局長あて。正本1通及び副本1通(添付書類を含む。))



共同実施を予定している委託側医療機関が提出する届出書の添付書類のう
ち、別紙2の様式第9号に添付すべき書類(委託業務の実施方法について委
託側及び受託側医療機関で取り交わした文書)

(4)

届出書提出後の手続

地方厚生(支)局は、提出された新規共同実施の医療技術に係る科学的評価
の結果、実施が認められた医療技術であって、届出書を提出した委託側医療機
関及び受託側医療機関が当該医療技術について設定された施設基準に適合して
いる場合には、当該施設基準が先進医療告示に規定された日に委託側新規共同
実施施設届出書及び受託側新規共同実施施設届出書を受理したものとし、届出
書を提出した委託側医療機関及び受託側医療機関に対して文書により受理した
旨を速やかに通知するとともに、当該通知の写しを保険局医療課に送付するこ
と。


既評価技術の実施に係る手続

(1)

既評価技術施設届出書の提出

提出する既評価技術施設届出書は以下のとおりとし、当該保険医療機関の所
在地の地方厚生(支)局に提出すること。


別紙3の様式第1号に定める既評価技術施設届出書(地方厚生(支)局長
あて。(正本1通及び副本1通(添付書類を含む。))



別紙3の様式第2号から第5-2号までに定める書類

(2)

委託側共同実施施設届出書の提出

提出する委託側共同実施施設届出書は以下のとおりとし、当該保険医療機関
の所在地の地方厚生(支)局に提出すること。


別紙4の様式第1-1号に定める委託側共同実施施設届出書(地方厚生(支)
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