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資料1 特定保健指導の評価体系について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27002.html
出典情報 第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会 効率的・効果的な実施方法等に関するワーキング・グループ(第5回 7/26)《厚生労働省》
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服用状況の確認について
現状:


特定保健指導の対象者の抽出においては、既に医療機関において医学的管理の一環として必要な保健指導
が行われている場合、別途重複して保健指導をする必要性が薄いことから、糖尿病、高血圧症又は脂質異
常症の治療に係る薬剤を服用している者を除くこととしている。



当該治療薬の服用の確認は質問票を用いて行っている。検査当日の薬の飲み忘れ等の理由により、質問票
において服用していないとする等、質問票の記載と実態が異なる場合がある。

このため、特定健診実施後に対象者の生活習慣病に関する服用の有無をレセプト情報等から確認後、服用
実態が対象者本人に確認できる場合は、特定保健指導対象者から除外可能としている。この確認に際し、
医師・保健師・管理栄養士・看護師の専門職による対象者本人への確認及び同意を求めている。
論点:




質問票においては、本人の自己申告によって服用状況を確認している。服用しているかどうかの事実関係を
レセプト情報等をもとに確認後、専門職に限って対象者本人への確認が可能としていることについてどう考
えるか。

見直しの方向性(案):


本人への服用に関する事実関係の再確認および特定保健指導の対象から除外する同意については、保険者が
確認する医薬品の種類や確認の手順等をあらかじめ定める場合においては、専門職以外であっても薬の服用
状況の確認と同意の取得を行うことができることとしてはどうか。
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