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資料1 5疾病・5事業について(その1;5疾病について) (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26864.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第10回 7/20)《厚生労働省》
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健康寿命の延伸等を図るための
脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法 概要
趣旨

平成30年12月14日公布、令和元年12月1日施行

脳卒中、心臓病その他の循環器病が、国民の疾病による死亡・介護の主要な原因になっている現状に鑑み、
循環器病予防等に取り組むことで、国民の健康寿命の延伸を図り、医療・介護の負担軽減に資する。
概要


基本理念



循環器病の予防、循環器病を発症した疑いがある場合における迅速かつ適切な対応の重要性に関する国
民の理解と関心を深めること



循環器病患者等に対する保健、医療(リハビリテーションを含む)、福祉に係るサービスの提供が、その
居住する地域にかかわらず等しく、継続的かつ総合的に行われるようにすること



循環器病に関する研究の推進を図るとともに、技術の向上の研究等の成果を提供し、その成果を活用し
て商品等が開発され、提供されるようにすること




法制上の措置
政府は、循環器病対策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずる。



循環器病対策推進基本計画の策定等



政府は「循環器病対策推進協議会」を設置し「循環器病対策推進基本計画」を策定。少なくとも6年ご
とに変更を行う。都道府県は「都道府県循環器病対策推進協議会」を設置するよう努め、「都道府県循
環器病対策推進計画」を策定。少なくとも6年ごとに変更を行うよう努める。 など
基本的施策




①循環器病の予防等の推進、②循環器病を発症した疑いがある者の搬送及び受入れの実施に係る体制の整
備、③医療機関の整備、④循環器病患者等の生活の質の維持向上、⑤保健、医療及び福祉に係る関係機関
の連携協力体制の整備、⑥保健、医療又は福祉の業務に従事する者の育成、⑦情報の収集提供体制の整備、
⑧研究の促進 など
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