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資料 在宅医療の基盤整備について(その1) (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26859.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(第4回 7/20)《厚生労働省》
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協議の場について
1~4(略)


医療及び介護の体制整備に係る協議の場について

(1)

位置付け
「地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針」(平成26 年厚生労働省告示第354 号)においては、
医療計画、介護保険事業(支援)計画を一体的に作成し、これらの計画の整合性を確保することができるよう、都道府県や市
町村の医療・介護担当者等の関係者による協議の場(以下「協議の場」という。)を設置することとされている。
協議の場は、医療計画及び介護保険事業(支援)計画の策定に係る都道府県医療審議会や介護保険事業(支援)計画作成委
員会等における議論に資するよう、事前に、関係自治体が地域医師会等の有識者を交えて、計画を策定する上で必要な整合性
の確保に関する協議を行う場とする。このため、3及び4における在宅医療の整備目標や介護サービスの種類ごとの量の見込
みの整合性の確保に当たっては、協議の場において十分に協議を行うこと。
各計画の最終的な議論は、都道府県医療審議会、介護保険事業(支援)計画作成委員会等において、それぞれ行うこと。

(2)

設置区域
協議の場は、二次医療圏(医療法第30 条の4第2項第12 号に規定する区域をいう。以下同じ。)単位で設置することを原
則とする。ただし、二次医療圏と老人福祉圏域(介護保険法第118 条第2項第1号に規定する区域をいう。)が一致していな
い場合等、二次医療圏単位での開催が適当でない場合には、都道府県が適当と認める区域での設置も可能とする。
また、二次医療圏は構想区域に合わせて設定することが適当とされていることを踏まえ、例えば地域医療構想調整会議(医
療法第30 条の14 第1項に規定する協議の場をいう。以下同じ。)の枠組を活用し、同会議の下に関係者によるワーキンググ
ループ形式で設置する等、柔軟な運用を可能とする。

(3)

協議事項
協議の場は、以下の事項について協議を行う。

① 介護施設・在宅医療等の追加的需要について(中略)
② 具体的な見込み量及び整備目標の在り方について(中略)
③ 目標の達成状況の評価について(中略)
(4)

都道府県と市町村の事前協議について(中略)
出典:「第7次医療計画及び第7期介護保険事業(支援)計画における整備目標及びサービスの量の見込みに係る整合性の確保について」
(平成29年8月10日厚生労働省医政局地域医療計画課長・老健局介護保険計画課長・保険局医療介護連携政策課長通知(令和2年8月25日一部改正))より抜粋

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