よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ラゲブリオ®カプセル)の 医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ラゲブリオ®カプセル)の 医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正)(7/1付 事務連絡)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



本剤の配分を希望する対象機関(※)は、厚生労働省が、本剤の供給を委託した
製造販売業者が開設する「ラゲブリオ登録センター」に登録し、同センターを通
じ、配分依頼を行っていただくこととなります。具体的な登録方法・製品発注方法
については、製造販売業者からの案内又はホームページ「MSD Connect(医療関係者
向けサイト)」(https://www.msdconnect.jp/)をご確認いただくか、ラゲブリオ登録セ
ンター専用ダイヤル(0120-682-019)にお問い合わせください。
なお、薬局の場合、別紙2に基づいて都道府県がリストアップしたラゲブリオ対

応薬局のみが「ラゲブリオ登録センター」に登録可能となりますので、新たに配分
を希望される薬局は、まずは都道府県にご相談ください。
※ 院外処方を行う医療機関についても含まれます(使用成績調査等にご協力いた
だくため)。


本剤の所有権については、厚生労働省に帰属し、ラゲブリオ登録センターを通じ
て対象機関に配分され、投与対象者へ使用される時点で、対象機関に無償譲渡され
ることとなります。対象機関への譲渡に当たっては、新型インフルエンザ等対策特
別措置法第六十四条の規定による医薬品等の譲渡等の特例の手続に関する省令(平
成 25 年厚生労働省令第 60 号)に基づく手続きを行っていただく必要があります
が、当面の間は、ラゲブリオ登録センターへの配分依頼をもって、同手続きに代え
ることとしています。



本剤は、1ボトル当たり 40 カプセル(1日2回4カプセルずつ内服、5日分)の
薬剤が封入されています。薬剤は室温保存で有効期間は 24 か月です。各ボトルにつ
いて、適切に管理いただくようご協力をお願いします。



本剤を患者に提供する方法として、医療機関において、入院患者に使用する、往
診で使用する、(即時に診断・処方が可能な医療機関の外来において)外来患者に
使用する場合や医療機関の外来で処方し帰宅後の患者にラゲブリオ対応薬局から配
送する場合などが想定されます。いずれの場合においても、対象機関は事前にラゲ
ブリオ登録センターへの登録が必要になります。本剤を処方する医療機関において
は、投与後に定期的なフォローアップをするようお願いすることとしております。
他方、製造販売業者においても承認後一定期間の投与症例を含め一定数の症例の調
査を行うこととなっています。医療機関において当該製造販売業者による調査に協
力するよう、周知方お願いします。なお、上記の登録センターへの登録の際には、

5