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新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ラゲブリオ®カプセル)の 医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ラゲブリオ®カプセル)の 医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正)(7/1付 事務連絡)《厚生労働省》
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Q.21

別紙本文中に「本剤を処方する医療機関においては、投与後に定期的なフォロ

ーアップをするようお願いすることとしております。(p.6)」とあるが、どのよう
な対応が必要か。
本剤投与後の薬物治療経過のフォローアップの頻度、方法、期間等については、個別
の患者ごとに適切に実施していただくものですが、例えば、投与後に患者の容態が変化
した際に速やかに相談・受診ができるような体制が整っており、夜間休日診療所等で処
方を行う場合は、輪番制とする、もしくは平日日中の相談・受診先をあらかじめ患者に
指示しておく等の対応を取ることが望ましいです。
なお、処方後に患者が別の入院医療機関や宿泊療養施設などに移動する場合は、その
施設の医師が患者の容態変化のフォローアップを行ってください。またそのような場
合、処方医師におかれては、移動後の患者の容態変化について可能な限り情報収集を行
うとともに、下記の製造販売業者による調査にご協力いただくようお願いいたします。
加えて、製造販売業者において、承認後一定期間の投与症例を含め一定数の症例のフ
ォローアップ調査を行うこととなっております。医療機関が製造販売業者による調査に
協力していただけるよう、周知方お願いしているところであり、製造販売業者からの依
頼も踏まえ、対応いただきますようお願いします。
Q.22

対診による本剤の使用(医療機関に入院中の患者に対し、別の医療機関からそ

の入院先に出向いた医師が、当該別の医療機関が所有する本剤を用いて診療を行う
こと)は可能か。
各医療機関に配分された薬剤については、他の医療機関への譲渡は出来ませんが、対
診での投与は可能です。
なお、対診を求められて診察を行った保険医の属する保険医療機関からは、当該基本
診療料、往診料等は請求できますが、特掲診療料については主治医の属する保険医療機
関で請求し、対診を求められて診察を行った保険医の属する保険医療機関からは重複し
て請求できません。
そのため、共同で診療を行った場合の診療報酬の分配は相互の合議に委ねられます。
Q.23

ラゲブリオ登録センターに登録する際、保険医療機関コードの入力を求められ

るが、これを有していない施設が登録を希望する場合、どのように対応すればよい
か。
製造販売業者では、登録時に入力された 10 桁の保険医療機関コードを用いて、医療機
関の確認を行っていることから、医療機関がラゲブリオ登録センターに登録を行う際に
は、「保険医療機関コード」の入力をお願いしています。保険医療機関コードを有さな
い臨時の医療施設(※)や高齢者施設等において、当該施設の医師が本剤を使用するた

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