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新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ラゲブリオ®カプセル)の 医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ラゲブリオ®カプセル)の 医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正)(7/1付 事務連絡)《厚生労働省》
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Q.17

電話や情報通信機器による服薬指導を行い、患者宅等に薬局から本剤を配送する

にあたっての支援はあるのか。
薬局から患者宅等に本剤を配送する場合の配送料等については、「薬局における自宅
療養等の患者に対する薬剤交付支援事業」(令和 4 年 2 月 24 日薬生発 0224 第2号厚生
労働省医薬・生活衛生局長通知の別紙)による補助対象となります。

Q.18

本剤の配分に関して、都道府県が別紙2「薬局におけるラゲブリオの配分に係

る医薬品提供体制の整備について」に基づいてリスト化した「供給の役割を担う薬
局」は特別な対応を行う必要があるのか。
「供給の役割を担う薬局」については、高齢者施設のクラスターへの対応に備えるな
ど、ラゲブリオ対応薬局の中でも特に地域において重点的な配分が必要と考えられる薬
局として、在庫配置の上限数を引き上げることとしますので、この考え方に沿って対応
をお願いします。また、現時点では本剤の薬局間譲渡は行うことができませんが、今
後、譲渡が可能となり「供給の役割を担う薬局」を配分拠点として活用する必要性が生
じた場合には、改めて御連絡します。
Q.19

新型コロナウイルス感染症と診断された場合、本剤の投与にあたって保健所の

指示を待つ必要はあるのか。
本剤については、入院や外来など様々な場面での投与が想定されますが、通常の薬剤
と同様、投与に当たって保健所の指示を待つ必要はなく、添付文書等を確認の上、医師
が必要性を認めた場合には、速やかに投与していただいて差し支えありません。
Q.20

添付文書に「本剤の使用に当たっては、あらかじめ患者又は代諾者に、その旨

並びに有効性及び安全性に関する情報を十分に説明し、文書による同意を得てから
投与すること。」とあるが、オンライン・電話診療等で結果・病状説明を実施して
おり、その場で同意書を取得できない場合はどのように対応すればよいか。
SARS-CoV2 検査が陽性であったが、結果説明及び治療方針説明をオンライン・電話診
療等で実施している等、同意書の取得が困難な場合には、病状説明を実施した医師が患
者から口頭にて同意を取得した上で、その日付とともに診療録に明記してください。
その際には、処方箋とともにラゲブリオ対応薬局に送付する適格性情報等のチェック
リストに「患者からの同意を取得した」旨のチェックを入れるようにしてください。
なお、同意書の原本(患者がサインしたもの。電子署名も含む。)は後日、必ず患者
から医療機関に郵送、FAX、もしくは電子媒体等で送付させるようにしてください。ま
た、送付された同意書は処方した医療機関において保管してください。

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