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新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ラゲブリオ®カプセル)の 医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ラゲブリオ®カプセル)の 医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正)(7/1付 事務連絡)《厚生労働省》
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めに、ラゲブリオ登録センターへの登録を希望する場合には、当該施設向けの登録用仮
コードを付与することとします。
つきましては、都道府県(衛生主管部局)におかれましては、保険医療機関コードを
有さない施設で登録を希望する施設があれば、その情報をとりまとめの上、速やかに厚
生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部宛てにご提出ください。後日、ラゲブ
リオ登録センターから、登録用仮コードが付与されますので、各施設において、当該仮
コードを「保険医療機関コード」欄に入力して登録してください。なお、クラスター発
生時など早急な対応が必要な場合には、コードの付与を待たず、ラゲブリオ登録センタ
ーに登録済みの他の医療施設の医師による往診及び対診で対応いただきますようお願い
します。
また、これらの施設でも、本剤を使用するにあたっては、本事務連絡の別紙1に記載
されている内容(使用するにあたって必要な対応等)をご確認いただくようお願いしま
す。
そのほかの場合で判断に迷う場合は、ラゲブリオ登録センターにお問い合わせくださ
い。
(※)「新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正を踏まえた臨時の医療施設にお
ける医療の提供等に当たっての留意事項について」を参照のこと。
(https://www.mhlw.go.jp/content/000739057.pdf)
Q.24

高齢者施設で本剤(ラゲブリオ)を活用する際にはどのような点に留意すべき

か。
高齢者施設においては、


ラゲブリオ登録センターに登録した医療施設からの往診や対診
(当該医療施設の保有する在庫の活用も可能)


ラゲブリオ登録センターに登録した高齢者施設からの都度発注
で本剤を活用いただくことが可能です。また、以下に示す施設においては、都度発注
の活用の希望があれば、施設から都道府県にお申し出いただき、都道府県が「コードを
持たない医療施設のリスト」としてとりまとめ厚生労働省に提出することで、登録用仮
コードが付与されますので、それを用いてラゲブリオ登録センターへの施設登録が可能
です。
・介護療養型医療施設については、医療法上の病院又は診療所であり、また、介護医
療院、介護老人保健施設については、医療法上の医療提供施設であることから、これら
については「ラゲブリオ登録センター」へ施設登録をすることが可能です。
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)については、当該施設に設けられている
診療所/医務室(※)が施設登録をすることが可能です。

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