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参考資料3妊婦に対する健康診査についての望ましい基準の一部を改正する告示の公布について(令和2年3月27日子ども家庭局母子保健課長通知) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26130.html
出典情報 母子健康手帳、母子保健情報等に関する検討会(第2回 6/30)《厚生労働省》
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2.改正の内容
(1)「健診」と「検診」の考え方を追加
基本的な考え方として、健康診査は大きく「健診」と「検診」に分けられること、
「健診」は健康づくりの観点から経時的に値を把握することが望ましい検査群である
こと、「検診」は主に特定の疾患自体を確認するための検査群であること等を追加す
ること。
(2)健康診査が満たすべき要件を追加
健康診査について、対象とする健康に関連する事象、検査、保健指導などの事後措
置、健診・検診プログラム等に係る満たすべき要件を追加すること。
(3)健診・検診プログラムの評価に係る規定の整備
健康増進事業実施者は、健診・検診プログラム全体としての評価を行うことが望ま
しく、評価を行う場合には、ストラクチャー評価、プロセス評価、アウトプット評価
及びアウトカム評価に分類の上、行うことが必要であることを定めること。
(4)健康診査の結果等に関する情報の継続の在り方に関する規定の整備
健康診査の結果等に関する情報の継続の在り方について、次の規定を設けること。
ア 生涯を通じた継続的な自己の健康管理の観点から、健康増進事業実施者におい
ては、原則として各健診・検診において、その結果を別途定める標準的な電磁的
記録の形式により提供するよう努めること。また、できる限り長期間、本人等が
健診結果等情報を参照できるようにすることが望ましいこと。
なお、「別途定める標準的な電磁的記録の形式」については、順次示していく予
定であり、それまでの間は現行の形式を用いることとすること。
イ 健康増進事業実施者が健康診査の実施の全部又は一部を委託する場合において
は、当該委託契約の中で、委託先である健康診査の実施機関が健康診査の結果を
有している場合には、健康診査の受診者本人の請求に基づき、健康診査の実施機
関から直接開示を行うことが可能となることを明記する等必要な工夫を図るよう
努めること。
(5)その他、「健康診査等専門委員会報告書」等を踏まえ、所要の改正を行うこと。

3.適用期日
告示日(令和2年2月 12 日)より適用すること。