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参考資料3妊婦に対する健康診査についての望ましい基準の一部を改正する告示の公布について(令和2年3月27日子ども家庭局母子保健課長通知) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26130.html
出典情報 母子健康手帳、母子保健情報等に関する検討会(第2回 6/30)《厚生労働省》
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当該改正においては、
「健康増進事業実施者は、事前及び事後措置も含め
た健診・検診プログラム全体としての評価を行うことが望ましい」旨が規
定されたところであり、その趣旨を踏まえ、妊婦健康診査の結果を活用し
た保健指導等を行うこと。
また、別紙3で記載されている通り、「健康増進事業実施者においては、
原則として各健診及び検診において、その結果等を別途定める標準的な電
磁的記録の形式により提供するよう努めること」や、
「生涯を通じた継続的
な自己の健康管理の観点から、できる限り長期間、本人等が健診結果等情
報を参照できるようにすることが望ましいこと」を新たに規定しており、
それを踏まえた取組を推進すること。
なお、妊婦健康診査においては、
「別途定める標準的な電磁的記録の形式」
について、「母子保健法による妊産婦又は乳児若しくは幼児に対する健康診
査に関する情報」(特定個人情報番号 86)に係るデータ標準レイアウトで示
している。