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参考資料3妊婦に対する健康診査についての望ましい基準の一部を改正する告示の公布について(令和2年3月27日子ども家庭局母子保健課長通知) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26130.html
出典情報 母子健康手帳、母子保健情報等に関する検討会(第2回 6/30)《厚生労働省》
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子育て世代包括支援センター業務ガイドライン(平成 29 年8月)
における妊婦健康診査関係の記載

別紙2

(5頁)
図表 3 現状と子育て世代包括支援センター設置後の望ましい姿
現状の課題

子育て世代包括支援センター設置後

・各機関は、それぞれが行う支援 ⇒センターにおいて、直接、妊産婦等の
に関する情報しか把握できてい
ない(例 産科医療機関では妊
婦健診結果のみ 等)。このた
め、妊産婦・乳幼児等の状況を継
続的に把握できている機関がな
い。

面談を行うほか、各関係機関が把握し
ている情報(14 回分の妊婦健診結果
を含む。)を集約し、全ての妊産婦等の
状況を継続的に把握する。

(27 頁)
2.継続的な状況の把握
(2)継続的な状況の把握のための取組
イ情報収集の方法
(イ)妊婦健康診査時


妊婦健康診査は、妊娠の経過や母親の身体的な状況だけでなく、心
理的・社会的な状況も把握できる貴重な機会であり、健診実施機関を
通じて情報収集に努め、得られた情報を、妊婦に対する支援のために
積極的に活用することが望ましい。



妊婦健康診査を市区町村から医療機関等に委託して実施する場合に
は、委託契約において健診結果の速やかな報告を求めるなど、医療機
関等との連携・協力体制を整備する。なお、妊婦健康診査の結果は機
微な個人情報であり、慎重な取扱いが必要である。