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参考資料3妊婦に対する健康診査についての望ましい基準の一部を改正する告示の公布について(令和2年3月27日子ども家庭局母子保健課長通知) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26130.html
出典情報 母子健康手帳、母子保健情報等に関する検討会(第2回 6/30)《厚生労働省》
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果等の提供を求めるよう努めるとともに、保健指導等の母子保健事業へ
の積極的な活用をお願いすること。
具体的には、以下の形での活用が考えられること。
・受診日、受診回数、妊娠週数の項目については、妊婦の受診状況の把握
に用いること。なお、定期的に妊婦健康診査を受けていない妊婦につい
ては、平成 30 年7月 20 日付け子母発 0720 第1号子ども家庭局母子保
健課長通知「母子保健施策を通じた児童虐待防止対策の推進について
(通知)」における記載に留意し、医療機関等と連携の上、積極的な把
握、受診勧奨、早期の支援に努めること。
・妊娠前の体重、健診時体重、身長(初回)、妊娠高血圧症候群、妊娠糖
尿病の項目及び妊婦健康診査(歯科)に係る項目については、妊婦の健
康状況の把握及び当該者に対する保健指導に活用するとともに、特に
妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病に該当する者については、生活習慣の見
直し等必要な保健指導を行うとともに、医療機関からの指導の遵守を
勧奨すること。
・B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、風疹抗体、HTLV-1 抗体検査の
項目の結果を把握することにより、母子感染予防対策の充実を図るこ
と。
・血算検査の項目については、貧血の状況等を把握するとともに、栄養の
指導等により、身体状況や栄養状態の改善に向けて活用すること。
・子宮頸がん検診の項目については、平成 20 年3月 31 日付け健発第
0331058 号厚生労働省健康局長通知別添「がん予防重点健康教育及びが
ん検診実施のための指針」における記載に留意し、検診の結果「要精検」
と判定された者に対し、医療機関への受診を勧奨すること。
(参考)
「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000Kenkoukyoku/0000111662.pdf
3 「健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針」の一部改
正について
別紙3の「健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針」
の一部改正について(通知)において、都道府県知事宛通知しているとお
り、健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針の一部を
改正する件(令和2年厚生労働省告示第 37 号)が2月 12 日に告示された
ところ。